引き落とし日:前月26日(例・4月会員費→3月26日引き落とし)
締め日:毎月10日
ご入会の前に
当ジムでは、皆様に安心して快適にご利用頂く為に、ご入会手続き前に必ず本書の確認をいただきます。
下記の項目に該当する方は、入会をお断りしていますので、悪しからずご了承願います。
記
健康について
1、運動に不適切と認められる疾患(心臓病、脳梗塞、呼吸器、代謝系疾患)ある
2、伝染病の皮膚病や疾患がある
3、一人で運動を行うことが困難
4、満80歳を超えている
経済面について
1、所得収入がなく、保護者及び親権者の同意がない
2、破産宣告を受けた方
風紀
1、暴力団、政治結社等組織関係の方
2、身体に入れ墨がある方(大小を問わず)
3、アルコール・薬物依存症病の方
会員規約
第1条 名称
本会は、諏訪ssスポーツジム(以下本ジムという)と称します。
第2条 目的
本ジムは本ジムの主催する各種プログラムに参加し、スポーツと文化を通じて親睦を深めると共に健全な社会生活を営む事を目的とします。
第3条 会員の種別
会員の種別は下記の通りとします。
(1)一般会員 (10:00~23:00)
(2)シニア会員 (60歳以上)(7:00~23:00)
(3)フルタイム会員 (7:00~23:00)
(4)朝会員 (7:00~11:00)
(5)ストレッチ会員 (オプション)
(6)水素会員 (オプション)
※各会員種別の利用区分・料金は別紙案内書に定めます。
第4条 入会資格
本ジムに入会できる方は満16歳以上(別紙定める場合を除き)とします。
(1)本ジムの趣旨に賛同し、本ジムの入会審査を得た方。
(2)暴力団・刺青及び他人に迷惑をかける恐れのある方は、入会をお断り致します。
第5条 入会金等の支払い
(1)入会時に入会金、月会費、その他の諸費用を現金またはPayPayにてお支払い頂きます。
(2)会費のお支払い方法は、クレジット(VISA,MASTER,AMEX,DINERS)でお支払いができます。
(3)受領済みの会費、手続き料等は理由の如何を問わず返金できませんのでご了承ください。
第6条 入会の見合わせ
(1)審査により本ジムが会員として不適切と判断した場合は、入会をお断り致します。
(2)キャンペーンや割引特典を受ける為に現会員が故意に退会し、再度入会手続きを取った場合。
第7条 諸手続きに関する届け出
会員は次の各号に関する届出書の提出が必要です。
(1)会員種別変更届
時間、その他の理由によりコースを変更する場合
(2)利用休止届
病気、その他の理由により1ヵ月以上利用停止する場合
(3)退会届
会員が本ジムを退会する場合
一定期間、指定の料金プランにご在籍頂くことを適用条件としている各種キャンペーン・割引は
所定の在籍期間に満たさず退会した場合に理由の如何を問わずに所定の違約金がかかります。
違約金は現金でお支払いいただきます。
(4)その他の届出
住所、電話番号、届に変更がある場合
(5)届出提出期限
毎月10日(該当月1ヶ月前の10日)迄に本ジムフロントにて手続きを行ってください。
※電話による受付は行っておりません。
※提出期限を過ぎますと月会費を全額申し受けます。
第8条 会員資格譲渡
本ジムの会員資格は他に譲渡できません。
第9条 諸規則の厳守
(1)会員は本ジム諸施設利用にあたり本規約及び施設内諸規則を遵守しなければならない。
(2)会員は本ジム諸施設利用にあたりスタッフの指示に従わなければならない。
(3)会員は本ジム諸施設利用にあたり施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
第10条 損害賠償免責
会員が本ジム諸施設の利用中、会員の責に帰する事由より会員が受けた損害に対して、会社、本ジム及びスタッフはその損害賠償の責任を負いません。
第11条 会員の損害賠償責任
会員が本ジム施設の利用中、会員の責に帰する事由より会社、本ジム及びスタッフまたは第三者に損害を与えた場合、
その会員が賠償の責任を負うものとします。
第12条 会員資格の取り消し、除名
会員が次の各項のいずれかに該当し、本ジムが会員として不適当と判断した場合は
通知・予告等をせずに会員資格を取り消す事が出来るものとします。
(1)本規約及び本ジムが定める事項に反する行為があった場合
(2)入会時に虚偽の申告をした場合
(3)本ジム内で商行為、政治及び思想活動等を無断で行った場合
(4)本ジムの社会的信用及び秩序、名誉を著しく傷つけた場合
(5)会費の支払いを無断で滞った場合
(6)会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
(7)死去の場合
第13条 施設の休業
本ジムは次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本ジムが判断し、営業を困難と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
第14条 施設の解散
本ジムは止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、施設を解散することができます。
解散の事由が天災、地災、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、予告期間を短縮することができます。
本ジムの解散の場合、会員に対し特別な補償は行いません。
第15条 会員規約 細則の発効・変更
規約に定めに無い事項は、その都度協議の上、細則・規約を発行或いは変更する場合があります。
退会
毎月10日(該当月1ヶ月前の10日)が締め日となっています。
本ジムフロントにて手続きが必要になります。スタッフへお声かけください。
※電話による受付は行っておりません。